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事例

贈与の仕方①~その贈与間違っていませんか?~

相続税を心配されている方で、少しでも、子・孫に財産を残したい方は多くいらっしゃると思います。そこで、孫のためにと、知り合いから聞いた『贈与』方法で贈与をしようとせっせとお金を引き出したり、隠したり、名義を移したりと贈与が成立していないと思われる、知り合いから聞いたという『贈与』は多く見受けられます。実際、相続税の申告の際のご依頼の際に「母は預貯金をもってないですよ」といい、預貯金を確認させていただくと数年の間に預金をせっせとしかもまとまった金額を毎月引き出していました。「この引き出したお金何に使いましたか?」と聞いたところ、「息子の教育資金がこれからかかるので・・・」という答えでした。これでは贈与は認められません。

その『贈与』間違っていませんか?
相続税の税務調査の際には、銀行や今までの申告書などから収入を確認するなどの事前調査を終えてから調査に入ります、税務署の職員は午前中、聞き取り調査から始まり、金庫の中や部屋を物色、最後には辻褄が合わなくなり、認めざるをえなくなります。そして本税、加算税、利子税などと支払わなければいけなくなりますます。「それは、贈与したものだ!!」と主張しても、客観的に贈与の要件が成立していなければ、税務署の職員も、認めることはできないのです。
私たちは税務調査が入った場合もしっかり説明ができるような『贈与』をしてもらいたい、相続税法上の贈与とはどのような考え方をするのか知ってほしい。但し、それを伝えることができる専門家が身近にいないというのも理由の一つだと思います。その身近な専門家になるべく相続あんしんサポートなごやを立ち上げました。                           税理士 荒澤太一郎

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