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遺言書・認知症

遺言書 will

残されたあなたの「財産」が相続争いの火種になる「負債」にならないために・・・
亡くなられる方の意思を書き記すことは、相続トラブルを回避するにあたり、もっとも効果的なものの一つといえます。相続財産の分配方法を書き記すだけでなく、「なぜその分配割合なのか?」「なぜその財産なのか?」とその思いを伝える「付言事項」(※家族に感謝の言葉などを残すこと)を書き記すことで、残された家族が残された財産をどのような思いで受け継ぐのかを記す事ができるのが「遺言書」です。
争族を防ぐためには、生命保険も受取人が指定でき、簡易の遺言書にもなりえますし、時には終活ノートも法的根拠はないものの有効となりえます。
また、無用な争族を防ぐために遺言書は遺留分を侵害しないように作成することも重要な要素となります。
どの様な「遺言書」が、ふさわしいか、ご意思を尊重しアドバイスさせていただきます。公正証書遺言を作成の際は提携の司法書士を通じ作成していただきます。

  • 自筆証書

    自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけでもあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかからないです。そのため、遺言書としては一番多く利用されています。しかし、書き間違えや遺言内容が曖昧で遺言書として無効になってしまったということがとても多いので注意が必要な遺言書方法となります。又、民法改正により、法務局での遺言書の保管ができるようになりました。

  • 公正証書

    公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。公証役場にいる公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に主に利用されています。
    金額などは多少かかりますが、1番確実な遺言方法です。提携の司法書士を通じて進めていきます。

  • 秘密証書

    秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されています。しかし、実務上はあまり使用されているものではありません。

  • 生命保険

    生命保険は受取人を指定することができるため、確実に渡したい相手に渡すことができます。簡易の遺言書として利用することができる場合があります。

  • 終活ノート

    遺言書としての法的な効果はありませんが、想いを残したり、財産を整理するのに有効です。親族に想いが伝われば、争族になる可能性が低くなります。

認知症dementia

サザエさんの波平さんのご年齢は54歳、今では皆さんが若く活発に活動されているご年齢ですが、浪平さんはずいぶん高齢の印象を受けます。それもそのはず、サザエさんの漫画は地方の新聞に1946年から連載をされていました。漫画の連載の当時、日本人の平均寿命が約60歳だったのです。あれから80年経過し、人生100年といわれる時代がやってきました。
最近のご年配の方は70歳でもお若く見えますが、確実に年齢は重ねているのです。そして脳も確実に年齢を重ね、あらたな国民病として、認知症が登場しました。
認知症になると何が問題なのでしょうか?
認知症になると判断能力を失い、意思表示ができなくなり、施設に入所する資金がなくても不動産の売却ができなくなります。預貯金も金融機関に認知症が知られれば、引出ができなくなります。万が一に備え、元気なうちに、対策をしましょう。

  • 成年後見人

    認知症により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(司法書士・弁護士など)に財産を管理してもらう制度です。
     管理する司法書士などに手数料を支払ったり、家庭裁判所にお伺いを立て、財産を通常売却すると思われるケースでも、売却することが認められないケースがあるなどの問題があります。

  • 民事信託

    不動産や預貯金などの財産を持つ人が、自分の老後や介護等、何か特定の目的の為に、その財産管理や資金の出し入れを、信頼できる息子さんなどに託すというものです。柔軟な財産管理が可能になったともいわれています。
     認知症後も託された息子さんなどの判断で売却することが可能となります。
     まだまだ普及がしておらず知識がある司法書士も少ないのが問題ですが、提携している民事信託専門の司法書士と提案させていただきます。

  • 生前贈与

    認知症が金融機関に知られれば預金は凍結(引出できなく)されます。認知症がご心配な場合は時には信用できる息子さんなどに贈与税を払ってでも移しておくなどの対策が時には必要です。又認知症になれば、不動産も売却ができなくなりますが、認知症の程度により売却も可能となりますので、提携した認知症・民事信託専門の司法書士と提案させていただきます。

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