不動産のことで、I様は相続あんしんサポートなごやに来られました。南区にあるお土地(A)を売却してお家を買い換えたいということでしが、その(A)土地は4人の共有持ち分でI様、I様のお父さん、妹さん、そして現在施設に入られているI様の85歳のお母様の共有の持ち分でした。
現在施設に入られているお母様ですが、Iさまのお母様は認知症であるとのお話から、売却は困難であると感じました。しかし、相続を専門でやられている司法省書士の先生とIさまと私でお母様がいらっしゃる施設に行き面会させていただき、Iさまの認知症の状態の確認、施設の方の聞き取り調査、そしてそれらを動画にとり、中程度の認知症であることと、このお土地を想定される相続人さん全員で共有されていることなど、意思確認は「できる」という判断に至りました。
しかし、一刻を争う状態であり、症状が悪化してしまったら意思確認はできないと判断されましたので、通常の売却では時間がかかりすぎるので、I様にお母様の持ち分を贈与するということにし、そして、贈与税は相続時精算課税制度を利用し贈与税は発生しないように贈与しました。
登記費用は掛かりましたが、無事売却し、I様には喜んでいただけました。 もしI様のご相談が遅ければ、もし、ここであきらめていたら、お母様の意思確認ができなくなれば、亡くなるまでそのお土地は売却できなくなったことでしょう。