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事例

名古屋市南区在住の認知症を気にされているTさま

南区在住のT様ですが、ご自宅のお土地の一部がお父様名義になっていました。今までは気にも留めずに暮らしていましたが、この度、緑区の戸建てを購入し、南区から緑区にご自宅を移し、今まで住んでいたところを売却しようと売りに出しました。ところが、お父様がお体を壊してから、少し反応が弱々しく感じたT様は認知症になるのではないかと心配になり、ご相談に見えました。

通常、不動産を売りに出した場合、売却に時間がかかります。専任媒介契約を3カ月契約で結んで売却活動に励むのですが、今回のように築20年程度戸建ての場合、土地とは違い購入者を選びます。消費者は新築、築浅や土地からの注文住宅を検討されている方が多く、築20年程度の戸建ての場合ターゲット層がそもそも少なく、比較的売却まで時間がかかるケースが多くなります。この場合、契約まで、例えば契約まで半年、そこから、住宅ローンの審査や確定測量などさらに2,3カ月かかり引渡になります。その間、認知症にならなければ問題なく、何事もなく売却が可能になりますが、もし、認知症と診断されてしまえば、改善させる可能性が有れば、もう一度診断してもらうなど対策はありますが、現実問題お父様は齢90歳を過ぎ、日に日に弱っていくことが想像できます。

認知症と診断され意思確認ができなくなると、本人の持ち分は売却ができなくなってしまう、つまり全体の不動産も売却できなくなります。お父様がなくなり相続が発生するまで売却ができません。法定後見人を選任する場合には売却も可能ですが、財産を後見人おそらく弁護士等になった場合、後見人の費用として少なくない金額が発生しT様の場合、現実的ではありません。

今回、ご選択したのは意思確認ができるうちに贈与によりT様に不動産を移しておく方法です。登記が一度お父様からT様へ移ることにより登記費用がかかるのですが、売却できないことを考えると背に腹はかえられないというところです。贈与税はT様のお父様は相続税が発生するまでの財産をお持ちでなかったので、相続時精算課税制度を利用し贈与税はかからずに登記を移すことになりました。

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