借入で住宅を建てる場合、お土地も抵当権に入れなければいけませんので、そうなるとご本人さんの意思確認が必要になります。建物は借り入れができず建てられないということになります。
下手に銀行に打診してしまうと認知症であると銀行がわかってしまえば、母のその銀行の預金は凍結されてしまいます。
それでは、現金であれば建てられるのか?
建てることは可能かもしれませんが、のちに後見人が選任され認知症の母の土地に建物を勝手に建てたことがわかれば、大問題になります。
それでは後見人を選任するつもりはないということであればいいのかということですが、そういうわけではありません。
例えば、母を施設に入居させたいと思った時に後見人をつけてくださいとなった時に施設に預けることができないことになるかもしれません。
後見人を選任した後に建築をさせてもらうか?建築はあきらめるしかないことをお伝えしました。
この事例からもわかるように事前の対策が必要になります。もし、認知症かと疑われる事態だあれば、軽度であるうちに家族信託でお土地を息子さんに託しておくなどです。