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事例

南区S様 ~住宅取得等資金の贈与のミスからのご相談~

確定申告もコロナウィルスの影響から1ケ月伸びました。申告期限が伸びるなんて初めてのことです。

今回の事例は本来なら申告期限間際でのご依頼でした。

贈与の非課税枠が想定いていた金額から1800万円も違った・・・・

S様の仲介業者である不動産業者T様から、突然お電話でご相談をいただきました。

「贈与税の申告をしていただきたい方がいる、住宅取得資金の贈与で損をしてしまいそうなお客様がいるので助けてあげてほしい」

当初、不動産業者T様は親からの住宅取得資金の贈与の非課税枠が3000万円あると見越してご提案されていましたが、実際は1200万円しか非課税枠がなく、2300万円の贈与を予定していたため、本来ならすべて無税で贈与できるものと思っていましたが、実は1100万円が課税対象の贈与になるという話になってしまったとのことです。

S様は税務署がやっている長蛇の申告相談所の申告で、1100万円から基礎控除額である110万円を差し引いた990万円から贈与税率の40%-125万円の271万円の納税をしなければいけないとアドバイスされ泣く泣く申告書を提出するところでした。そこで間一髪、S様がT業者に電話相談したところ、申告相談から一旦、戻ってくるようにと言われ弊所にご依頼をいただくことになりました。

将来も考えての提案

住宅取得資金の贈与は定期的に非課税枠の金額が変り、去年は消費税も10%に変わったことにより非課税枠も大きく変わっています。少し契約期間がずれ込んだりしたことにより非課税枠の金額が大きく変わってしまうことがあったわけです。非常に宅建業者としても難しい判断を強いられるわけです。

結果的にはSさんの場合、相続時精算課税制度による選択をし、贈与税の支払いは全額免れることができました。相続時精算課税制度も将来に禍根を残す可能性が有るので、しっかり面談した上で、将来相続税に影響があるのかないのか?争族に影響を与えるものでないかなど確認をさせていただきました。

Sさんは結果、特例により、贈与税を免れることができましたが、当然、親であれば子に何か残してあげたいという心情はたいへん理解できます。贈与したのであれば、贈与税を払わなければいけませんが、但し、271万円の税金を支払ってでも贈与したいかと問われれば、答えはNOだったわけです。

それでは、納税をするくらいだったらその1100万円は返してもらうことを前提に貸し付けることもあるでしょうし、今回のように別の制度を利用することにより贈与税を払わなくて済むこともあるわけです。

無料相談所では流れ作業的に申告を無料でしていただけますが、将来的に相続で揉めることがある、節税につながる有利不利の判定をじっくり行ってくれないケースが多いと思います。

当初の計画と違っていたのであれば、あきらめるのでなく一度ご相談いただけるとなにかアドバイスができるかもしれません。

 

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