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事例

緑区k様 ご自宅の購入における共有の問題点

新型コロナウイルスが拡大する前まで、緑区は豊田系の会社のベッドタウンであったり、人気エリア東山沿線から拡大し、長久手、日進などの高騰から緑区の価格はまだ割安感があり、地価がどんどん上昇していました。住宅を購入するのに、ご夫婦の所得を合わせて購入するケースが数多く見受けられました。

当然、ご夫婦が今の所得を維持できることを前提に購入されているのかもしれませんが、長い人生ではいろいろなイベントが待ち受けています。今回のように「まさか」のコロナウイルス、離職、病気、妊娠・・・・そして離婚

今回は離婚の相談を受けました。

7年前にご自宅を取得し、数年はご自宅の支払いをご主人がしていたのですが、途中から家にお金を入れなくなり、奥様が返済をし続けていました。共有割合ご主人8対奥様2の割合で所有されているらしく、いまやほとんどの支払いを奥様が支払っています。それでは所有権を奥様に移して離婚という話になりましたが、住宅ローンの件で銀行が待ったをかけました。「奥様には支払い能力がないので、所有権は移せません。もし所有権を移した場合、一括返済してもらいますとの」こと。

離婚してこれから25年の返済を奥様一人でしていくと、8割の所有権を持っているご主人の財産が勝手に増えていくことになります。そして、25年後に売却しようとしても、8割の売却代金をご主人が持って行ってしまうことになりかねません。

①債務を返済してからの所有権の変更

債務を返済するまで離婚せずに、財産分与、実際の支払者である奥様に所有権を回復させる。

②銀行にいわずに所有権を変更

責任はとれませんので、お勧め致しません

③戸建ての売却

人生は長いのです。奥様一人で債務を支払い続けることができるのでしょうか?もともとおひとりでは住宅ローンは借りられなく、お二人で住宅ローンを借りていたのです。

支払期間の一時でも、滞納してしまえば、競売などで強制的に売却されかねません。そうなる前に自分でコントロールできるうちに売却してみてはいかがでしょうか

今は離婚に際して協力的なご主人でもご主人、将来どのように考えが変るかわかりません。売却することにより、債務だけが残ることになりかねませんが、将来に大きなリスクとして残っていくよりも早めに精算してしまった方がいいとご提案させていただきました。

夫婦であり続ける限り共有名義はどちらが支払っていても問題は起きないかもしれませんが、離婚という選択をしてしまった場合には、きれいに割ることができない財産として顕在化してしまいます。できるだけ相続もそうですが、共有名義は避けるべきですね。

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