いわゆる、「おしどり贈与」、つまり「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」ですが、 20年連れ添ったご夫婦は2000万円を上限にパートナーに非課税で居住用財産やそれを取得する現金を贈与することができます。
それは、相続税の税制から考えると、もともと配偶者か1億6000万円か法定相続分の多い方まで非課税なので、 あえておしどり贈与する必要はないというものです。 たしかに税金だけを考えた場合にはそのようなことが考えられます。
相続が発生すれば結果的にやらなくてよかったねとなりますが、もし認知症になってしまった場合はどうでしょう。
万が一、認知症になり、介護資金が必要になったら・・・
売却をしなければいけない事情が出てきてしまったら・・・
もし、認知症になった方が所有者であった場合は売却は困難になってしまいます。成年後見人をたてるのも費用が掛かります。万が一売却をしなければいけないときに、売却できるように認知症になりにくいだろうと思われるパートナーに前もって所有権をおしどり贈与により渡すことは非常に有効になり、ご提案させていただきました。