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事例

マンションをお持ちのNさまの相続対策と認知症対策

ご自宅の分譲マンションの一室をお持ちのNさま。

Nさまは、ご主人さまに先立たれ、お二人のお子様がいらっしゃいます。

長男はNさまのご自宅近くにお住まいになり、長女は海外に移住しています。

将来、Nさまは、相続になった時に、海外に移住してしまった長女との相続手続きに大変だということを聞いて不安に思われていました。

早めに終活をしておきたいというお気持になり、ご相談に見えられました。

Nさまのまとめ

長男は近くに住んでいる。老後の面倒は長男と長男の妻に面倒を見てもらう予定である。

財産は 長男にすべて相続させたいと願っている。

マンション以外に、その他の財産は年金と生命保険が400万円程度である。

もし、海外に移住されている長女との相続トラブルを避けたいだけであれば、公正証書遺言を作成すれば問題はありませんが、将来的にNさまが認知症になった場合に、生命保険と不動産しかない財産を売却ができなくなるとお子さんである長男さんが立て替えるしかなく、その後の生活費、医療費、介護費の捻出に困ってしまうという課題をご説明させていただきました。

長男であるお子さんに贈与をするのか売買をするのか、民事信託をするのかという話になりましたが、「贈与してしまうとNさまの財産が無くなり、その後の人生において有意義に過ごすことができなくなりませんか?」とお伝えさせていただき、シンプルな売買をしていただくことにさせていただきました。

長男であるお子さんにマンションを売却し、その後は管理費・修繕積立金・固定資産税のみ負担していただき、賃料はとらない使用貸借契約で過ごしていただければ長男であるお子さんにも負担はありません。

検討課題

問題は、売買代金です。親子間での不動産の売買は恣意的な金額で売買金額を決定し、実質贈与税逃れをしているのではないかと疑われます。
しっかりと時価での売却をしないと税務上トラブルになるケースがあります。

終身保険はNさまの長男のお子様が認知症になった場合に解約できるように代理契約を結べるか確認するようにお伝えしましたが、その分くらいは長男さんが面倒を見れるというお話だったので、お伝えするにとどめました。

売買代金が相続の対象になる為、遺言書の作成をするのがベストではありますが、費用も掛かりますし、今後の老後の資産として使ってしまう範囲ではないかと判断しました。

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