お客様の声
専門家ならではのご意見と分析・提案がありました。
Iさまのお父様は、以前、事業をされており、現在はご年齢の為、事業をやめ、法人にてご所有している収益不動産の売上のみでした。
法人の収益不動産の借り入れ返済のため、キャッシュフローの影響から、お父様の役員報酬は事実上、支払われず、借り入れの返済に回り、お父様の未払金がたまる一方。そして何千万円に・・・
Iさまも個人にて収益物件を所有しており、キャッシュは潤沢にありました。
問題は85歳のお父様の相続で、何千万円の法人から支払われていない未払金が相続財産になり、相続税の対象になってしまうとのことでご相談をいただきました。
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