受付終了
不動産業者のための認知症対策の具体例
- 開催日
- 2019年9月19日
- 開催時間
- 13:30から15:00
- 開催場所
- 鳴海商工会議所2階
- 料金
- 無料
本日は、瑞穂区(新瑞の交差点)で司法書士事務所をやっています,
つむぐ相続法務事務所の酒井太輔先生に講師として,
愛知県宅地建物取引業協会 名南支部さんにてお話していただきました。
http://tsumugu-souzoku.jp/
主な内容は題名の通り認知症対策なのですが、「不動産業者のための」になります。親が認知症になった時、どの様なことが引きおこされるのか?
例えば、認知症になったので施設に入りたくて、お金を捻出するためにご自宅を売却したくてもすぐには売却できません。認知症であれば判断能力がありませんので、家庭裁判所に後見人を選んでもらい、(ご家族がなれない場合の方が多いようです。)売却しても大丈夫か後見人が家庭裁判所にお伺いをたて、妥当であればようやく売却できるのです。
転ばぬ先の杖として、不動産業者さんたちには様々な対策を地主さまにご提案できるよう準備してもらう必要があります。
2025年には5人に1人が認知症と言われています。
認知症はこれからは身近な問題になってくるのです。
不動産は人口減少に伴い2030年までに40%値段が下がると言われています。そして
認知症になれば、すぐさま売却が難しくなる。
法定後見・任意後見のメリット・デメリット、そして家族信託のメリット・デメリット
軽度の認知症であれば、すぐさま売却できないのではなく、判断能力有として不動産を売却もできることなどご自身の実務からわかりやすくお話いただきました。
講師プロフィール
https://tsumugu-souzoku.jp/