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お客様の声

不動産業者Tさま

不動産業者であるT様のお客様である南区在住のS様親子(母と娘)に関してご相談いただき確定申告をさせていただきました。

T様は住宅取得資金の贈与の非課税枠が3000万円あるからとS様親子に無税で贈与できますよとお客様にご通知していました。ところが、確定申告の時期になり、S様親子がが税務署が行っている確定申告会場に行ってみると、1200万円しか非課税枠はないと言われ、贈与税が思った以上にかかってしまうということで申告会場から引き返してこられました。

問題点:住宅取得資金の贈与の非課税枠は年度により非課税枠が大きく変更されます。

S様親子は住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が平成31年4月1日~令和2年3月31日であれば、3000万円の非課税枠でしたが、当初の計画とは遅れて令和2年4月1日以降になり1500万円までしか非課税枠活用できなくなったために起った出来事でした。

予定通りになればいいのですが、建築計画はその通りに日程が進むとは限りません。当初の計画からずれても税金は見落としがちな点です。

もし、そのまま申告をしていれば、500万円もの贈与税がかかってしまいました。お母様の大事老後の資金を取りくず来てしまうところでした。

今回のケースでは、相続時精算課税制度を利用した贈与のご提案をいたしました。

通常、年間110万円以上の贈与をした場合に贈与税がかかりますが、2500万円まで無税で贈与することができる制度です。非常に良い制度ではないかと思われるかもしれませんが、実際には相続において相続税の課税対象として税金が繰り延べられるだけですので、しっかりと検討する必要があります。

S様の場合には、将来お母様の相続が発生した場合に相続税が発生する可能性がないことと、遺言書を既に作成しているため、他の推定相続人の対策もされている、また民法改正により特別受益も10年までになり、S様のお母様もお若いので、特別受益の問題も起こりずらいと判断察せていただきました。

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