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コラム

2019/11/14

相続後4カ月以内にしなければいけない事。

相続が始まると、しなければいけない事がいっぱいです。

葬儀場が決まっていなければ葬儀場探しから始めなければいけませんし、死亡届など行政に出さなければいけない書類が盛りだくさんです。

今日は相続後4カ月以内にしなければいけないことです。

被相続人(亡くなられた方)が生前確定申告していた方は、亡くなられた方も亡くなられた時までの確定申告をしなければいけません。当然、亡くなられた方は確定申告をすることはできませんので、相続人の方たちで確定申告をしなければいけません。それが、準確定申告になります。申告書を出さなければいけない方、出さなくてもいい方といらっしゃると思いますが、事業や不動産収入があったからは大変です。4か月以内に収入を計算、経費を精算、生命保険料の控除証明書を発行してもらったり、年金の源泉票を集めたり、悲しみに暮れる間もなく意外に期限が短いと感じます。

さらに、亡くなられた方の廃業届に加え、さらに誰が事業を引き継ぐかによって、開業の届出が必要になります。多少遅れても問題ない書類もありますが、青色申告承認申請書を提出し忘れると、これも亡くなられた日によりますが、約4か月程度で届け出をしなければいけません。期限に間に合わなければ、その年は青色申告が受けられなくなりますのでひどい話です。

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