2020/05/14
相続財産⑧~相続人の立替金~
亡くなられた方が生前に、相続人により立て替えられていたお金は亡くなられた方の債務としてみとめていただけるのでしょうか?
例えば、医療費、生活費など亡くなられた方に生活の面倒を見る場合があるかとおもいます。
注意点として、その亡くなられた方の医療費や生活費が扶養義務として支払ったものは立替金ではなくなりますので債務控除の対象にはなりません。但し、相続税の対象になるような方であれば、扶養義務の要件である生活資力がないという要件からは外れそうですので、立替金として認められる可能性は高いと思われますので、立て替えた支払先、日付、金額のメモ書き、領収書などしっかり残しておくことが重要です。
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