相続空き家の特例⑤~落とし穴 間違えやすい売却時期~

相続で取得した居住用財産であった居宅は3年以内に売却すれば、3000万円を控除することができる相続空き家の特例を受けられる可能性があります。
3年以内というのは一体どのような事か正確に認識する必要があります。
例えば、令和1年8月1日に母が亡くなったという場合にいつまでに売却をすれば、相続空き家の特例を受けられるのか?
単純に3年後ということは令和4年7月31日までと考えるのが妥当でしょうか?
実は期間が微妙に違ってきます。
規定では「売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」となっていますので、答えは令和4年12月31日までとなります。
通常の3年間よりは期間が長い可能性がありますので、しっかり確認してください。
亡くなられてから、正月が3回きてからの年末までに売却をしなければいけないと覚えておいてください。
相続空き家の特例が受けられるのに受けられないと思い込んでしまい余計な税金を支払ってしまったということになりかねません。
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