相続空き家の特例⑥~落とし穴 居住用財産の3000万円控除との違い①~
相続空き家の特例と居住用財産の3000万円控除の違いです。
復習になりますが、
相続空き家の特例は、実態はある一定の居住用財産の古家を解体して、土地を売却した場合にのみ適用されるものだとお話いたしました。
このポイントが注意点であり、居住用財産の3000万円控除との一番大きな違いではないかと思います。
その他、本日は、さらに違いについてお話いたします。
例えば、母屋に車庫、倉庫、離れと亡くなられた方がおひとりで住んでいたお家を相続したとします。土地を売却する場合に車庫、離れ、倉庫は相続空き家の特例を受けられるのでしょうか?
租税特別措置法施行令23条⑪
当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第1号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
上記施行令の通り、2つ以上の建物があった場合には母屋以外倉庫や離れなどは相続空き家の特例を含めないとされています。
反対に、居住用財産の3000万円控除として計算するのであれば対象になる可能性があります。
ここのあたり、相続空き家の特例は非常にシビアだと言わざる得ません。
では、居住用財産の3000万円控除を使おうと言っても、どちらかを選択して適用できるわけではありません。
つまりは事前の対策が必要になります。
少しでも税金を安くするために相続対策をするのであれば、生きておられるうちに居住用財産として3000万円の控除を使って、居住用財産の売却を検討することも考えられます。
税金だけではありませんので、あくまで選択肢の一つとなりますが、早めの対策が必要です。
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