住宅取得資金の贈与(親からの住宅資金の贈与)の注意点

住宅取得資金を親や祖父母などの直系親族からもらった場合、一定の金額は非課税になります。
省エネ等住宅(住宅性能証明書が必要)の場合、1,000万円
それ以外の住宅の場合、500万円
の非課税枠があります。
目次
相続税が改正され、亡くなられた7年前の贈与は相続税で段階的に精算される様になりましたが、
住宅取得資金の贈与を使うと、この再計算の対象にはなりません。
相続税対策としても有効ですので、しっかり検討すべきだと思います。
しかし、注意する点がありますので、書かせていただきます。
よく間違える点として、贈与のタイミングを間違えてしまい、この非課税を受けられなくなるケースです。
その前に、住宅取得資金の非課税の趣旨を理解する必要があります。
日本の金融資産の7割近くを60歳以上の高齢者が保有しています。
この金融資産を市場に出して、経済を回すという一定の目的がこの非課税の制度にはあります。
そのため、住宅を購入する為に、この眠っていたお金を市場に出さなければ、この非課税制度は使えません。
要件の一つ、「住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること」と書いてあります。
→贈与を受けたお金で、購入する住宅費用を購入しなければいけない。
→購入する住宅費用の支払いより先に、住宅取得資金の贈与をしてもらわなければいけない。
と読み解けます。
お金には名前は書いてありませんので、同じ年度中に贈与を受ければ、結果同じでしょという理屈はわかりますが、
贈与が住宅購入の支払いより後だということは、住宅取得資金の贈与を受けなくても住宅を購入できたということであり、
贈与によるお金が市場に回ることはなく、この制度の趣旨に反しているので、
住宅取得資金の贈与の非課税枠は使えないということだと思います。
申告書にもしっかり、贈与を受けた年月日と贈与を受けた所在場所等を記入する場所があります。
金融機関を使用し、何年何月何日に、どこどこ銀行に振り込んだと足跡をつけていおかないと、すぐにわかる様になっています。
そのほかにも要件はありますが、税理士等に相談する前の段階での出来事のことが多く、間違いが多発するポイントです。
ご注意を!
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