不動産を売却したことによる譲渡所得税以外の影響

目次
昨年度、不動産を売却し、譲渡所得税の申告をお手伝いさせていただき、そのお客様から、譲渡所得税、住民税以外に社会保険料が思った以上に上がってしまったというお声を聴いたので簡単にご案内いたします。
譲渡所得税とは、確定申告で不動産を売却したことにより、買った時の値段(取得費)よりもいいお値段で売却できた場合には、税金を支払ってねというものです。税率は保有期間によって決まっていたり、特例などがあり、ここでは割愛しますが、それに伴い、社会保険料に影響する方としない方がいらっしゃいます。
①自営業などをされている国民健康保険の方や後期高齢者医療保険の方は所得に応じてダイレクトに保険料が変動する場合があります。
上記の場合は特に負担金額が大きくなってしまいます。
②健康保険に入っている会社員の方は、所得に応じて、保険料が上がることはありません。しかし、配偶者の(が)扶養から外れてしまい配偶者控除が受けれなくなる場合があります。
扶養から一時的に外れるのは仕方がないことなのでこちらは覚悟していただくしかありません。
③会社員の配偶者の方に、譲渡所得が生じた場合には、扶養から外れ、国民健康保険に入らなければいけない場合があります。保険組合によっても違うようなので注意が必要です。
外れる、外れないで、おかしなことですが、大きく支払いが変わってきます。それに応じて、変えることは難しいので、売却前に覚悟をしていただかなければいけないところです。
そのほかにも、補助金や助成金をいただいていたりすると変動があるかと思います。
ご注意を!!
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