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コラム

むずかしくなっていく住宅ローン控除

確定申告も終わり感じたことなどや気づいた点などをまたしばらく挙げていきたいと思います。

まずは、住宅ローン控除です。

住宅ローン控除が使える住宅の判定が非常に難しいので、記させていただきます。

2022・2023年の確定申告では、住宅ローンの残高の0.7%が控除額ですが、住宅によって、控除を受けることができる住宅ローンの限度額にそれぞれ違いがあり、2,000万円から5,000万円まで違います。

例えば、5,000万円の住宅ローンをしても、購入した住宅の種類によって、2,000万円までの限度額であれば、最大14万円が控除額。5,000万円までの限度額であれば、最大35万円が限度額。随分と差があり冷や汗が出ます。

まずは、住宅の種類を一般住宅、認定住宅、省エネ基準適合住宅、ZEH水準省エネ住宅、買取再販物件、買取再販認定住宅等、中古住宅などに分けなければいけません。これだけでも難しくわけがわからない。

今回、ご依頼いただきましたお客様は、中古の分譲マンションを購入され、建築住宅性能評価書をお持ちだったので、省エネ基準適合住宅に該当すると本人は主張されていました。

ところが、落とし穴が一つありました。建築住宅性能評価書の提出が省エネ基準適合住宅の要件ですが、お客様がお持ちの建築住宅性能評価書は10年前の新築した当時のものであり、現在の基準とは変更されているため、住宅ローン控除を受けられる省エネ基準適合住宅に該当しないことがわかりました。

受けられる基準は断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上が条件。基準に適合していれば、制設計事務所に証明書を再度発行していただかないといけません。

マンションの設計事務所に確認したところ、上記の条件には該当していないことが判明しました。

結果、ご依頼者様は、年間で最大21万円の控除が受けられるつもりでしたが、最大14万円の控除になってしまいました。

非常に心苦しいです。

税理士でも建築基準法等、詳しくはない方々が大半であろうと思われる中、無駄に煩雑にし、ミスを誘発するようにしているようにしかみえません。

ご注意を!!

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