2021/03/30
障がいの子に財産を残す方法

如何に財産を子に残せばいいのか・・・
その一つに障がいを抱えたお子さんがいる場合に親としては、万が一の場合にどうなるのか
心配は尽きない事と思います。
例えば、父であるあなたに対して、子である男3兄弟がいた場合、次男が知的に障がいを抱えていたとします。
相続が発生後も次男の生活が守られるのかという問題があります。
負担付き遺贈
長男が次男の面倒を見ることを条件に長男に対して多くの財産を遺贈するというものです。
そうすれば、長男は次男に対して生活の面倒を見るという法的義務が発生します。
但し、多くの財産を相続してしまった後に長男が次男の面倒をはたして見るのかという疑問が生じます。日ごろからの家族関係にもよりますし、長男の生活スタイルにもあるかと思いますので、少し心もとない感じもします。
後見人制度
負担付き遺贈が長男に対して多くの財産を遺贈したのに対して、遺言書を作成し次男に対して財産を残します。
長男が次男の後見人になることにより(なれないケースもあるので注意が必要です)、長男が相続発生後には次男の生活のサポートをします。
家庭裁判所の監督下に長男はおかれますので、負担付き贈与に比べ使い込んだりすることは少ないと考えられます。後見人である長男に対して、弁護士などの裁判所指定の監督人が指定されますので、費用が掛かるのも特徴です。
民事信託
民事信託とは受益者のために委託者に対して財産の管理・処分する権利だけを移すことができる法制度です。
生前にこの契約を取り交わしておけば、今回の場合でいうと、委託者・受益者父、受託者が長男となり、父の財産を受益者の為に行う管理処分を行う権限を長男が持つということです。
万が一父が亡くなった場合には、あらかじめ決めておいた次男が受益者になることができます。
なんだかややこしいのですが、初めから父の想い通りに絵を描くことができる。契約行為のできない次男のために長男が替わってすることができるというものです。
財産から受ける利益は次男のものですので長男が破産したとしてもその財産は次男のものですから、とりあげられることはありません。
横領の可能性はあります、もし心配であるなら信託監督人つけることも可能です。
現在、このような対策がありますが、将来を思い描き、どの対策がふさわしいか考え、早めに対策を講じていただけるといいかと思います。
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