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コラム

2021/08/03

養子縁組を考える。

養子縁組には2種類あります。

普通養子縁組と特別養子縁組です。

特別養子縁組は完全にそのご夫婦の子になるということです。実親との関係が消滅するので問題は生じにくいのですが、問題は普通養子縁組です。

普通養子縁組になると養親と実親の両方の相続人になり得ます。

この場合に相続財産の行方が心配です。

事例1

子連れ再婚で、Aさん(40)は連れ子C(18)がいるBさん(43)と結婚しました。

Aさんは覚悟として、連れ子も養子に迎えました。

そして、40年後、Aさんがなくなり、続けてBさん、Cさんが亡くなりました。Cさんには配偶者も子供がいませんでした。

その場合には一体どうなるのでしょうか?

普通養子縁組は実親と養親の相続人になるということです。cさん自身に配偶者や子がいなければ、Cさんの実親であり、Bさんが以前に離婚した相手X(としましょう)にAさんの相続財産がわたるということになります。先祖から受け継いだ土地などの不動産も縁もゆかりもない、見ず知らずのXにわたる可能性があるのです。

事例2

上記のケースにおいて、AさんがBさんと離婚してしまった場合どうなるのでしょう。それでもCとは養子としては残ります。Bさんと離婚した場合、血縁関係のないCに相続権が残ることになり、これをそのまま放置するとAさん一族の財産がBさん一族に流れるという皮肉な結果になりかねません。Cさんとは離縁をしなければいけないということになります。

普通養子縁組には注意が必要なのです。

昨今では離婚が当たり前のようになってきましたが、しっかりと理解をしておかなければ、将来こんなはずではという結果になりかねませんよ。

 

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