2021/12/27
これで安心して単身高齢者の方にアパートを貸せる?~残置物の処理等に関するモデル契約条項について~
単身の高齢者の方に賃貸アパートや賃貸マンションを貸す際、賃借人が亡くなられた場合に、
孤独死わからず、特殊清掃が必要な事態になったり、賃貸借契約の継続や残置物の処分に困る為、積極的に単身の高齢者に貸し出そうと思う方は少ないと思います。
亡くなられた賃借人の相続人が出てきた場合に、勝手に処分してしまうとトラブルの原因になってしまいます。
その残置物がゴミ同然と思っていても、処分費用が掛かるばかりか、相続した相続人の財産となっているから、勝手に処分できずに次の方にそのお部屋を貸すことができない。その残置物を保管する倉庫を借りなければいけないなど、できたらお貸ししたくないケースに発展してしまう可能性を秘めています。
とはいえ、入居者が集まりにくい賃貸アパート・賃貸マンションが多いのも又事実。
そこで、国土交通省から残置物の処理等に関するモデル契約条項は活用できないでしょうか?
残置物の処理等に関するモデル契約条項はもし賃借人が亡くなられた場合に、推定相続人、介護施設あるいは不動産の管理会社が受任者となり、万が一亡くなられた場合に契約の解除、残置物の処分などができるという契約を事前に取り交わそうというものです。
亡くなられた賃借人の財産を、残置物を 指定残置物、非指定残置物、金銭の三つに分け、しっかりとその残置物を処理するべく、生前にお話をして契約を結んでおく、価値のあるものは指定残置物としてお渡しする先を指定しておく、金銭の場合、推定相続人さんにお渡しすることであれば、しっかりと連絡先を確認しておく。残ったものは無価値物として処分する許可を受任者に渡すというものです。
処理が煩雑なのですが、掛かった費用については亡くなられた財産の中から精算することが可能です。単身高齢者の住居もまた必要で、賃貸人からは入居者を確保したいという場合には、検討していただいてもよろしいのではないでしょうか?
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