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コラム

配偶者居住権とは

民法改正で配偶者居住権が創設されました。
今までだと、配偶者がご自宅を取得する場合には,他の財産を受け取れなくなってしまいまうケースがありました。例えば、相続人が妻と子であり、そして相続財産が現金1,000万円、ご自宅が1,000万円の合計2,000万円だった場合、法定相続分で分割した場合、妻が自宅1,000万円を相続し、子が現金1,000万円を相続したとしたら、妻はご自宅だけで今後の生活費を相続できないことになります。
そこで、配偶者居住権は現金を相続できない妻の生活を守るためにできました。
先ほどの例の家庭の場合、配偶者居住権が500万円だった場合、妻が居住権500万円を、現金500万円の合わせて1,000万円を相続したとすると、子がご自宅の所有権500万円、現金500万円を相続し、妻は引き続き居住しながら、現金も相続できるようになります。
これは、相続税対策にも有効になりそうです。子が自宅1000万円を相続する場合、配偶者居住権を利用すると500万円で相続できるようになるからです。(2次相続(妻が亡くなられた場合)において、配偶者居住権は考慮しなくていいようです。)

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