相続後に凍結される(引出ができなくなる)預貯金

相続が発生し銀行に亡くなられたことが伝わると預貯金が凍結(引出ができない)されてしまいます。すると残された遺贈が葬式費用や生活費等を捻出できないという事態になります。なぜならば、銀行は意地悪をするのではなく、その財産をどなたが相続するのか銀行側はわからないので、相続争いに巻き込まれるのを防ぐために誰にもわたさないのです。
この度、民法の改正に伴い各相続人単独での預貯金の払い戻しができるようになります。但し、法定相続分の3分の1までの金額で、最大150万円分しか引出はできません。今までよりも実態に寄り添った改正になっていますが、この金額が果たして十分な金額かというとけっして十分でないと思います。それでは対策として、凍結された場合、遺族の生活費や葬儀費用が十分にないと思われたのであれば、①保険にはいっておいて現金を確保しておく、②亡くなられる前に引き出しておく(他の相続人さんに疑われないように出納張をつけるなど明確にしておく必要があります。)③亡くなられたことを銀行に伝えない。定期預金などは事前に解約しておくなどの対策が必要になります。
知らずにいると大変なことになります。十分に注意しましょう。
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