名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

2019/06/13

贈与の仕方②~扶養義務ってなあに~

少しでも子、孫に財産を残したい方は多くいらっしゃると思います。
その方に質問です。「贈与税の非課税財産」が存在することをご存知ですか?
つまり子や孫に財産を移して贈与をしても贈与税がかからない財産が存在します。それが扶養義務相互間の贈与です。
それでは扶養義務とはなんなのでしょうか?
扶養義務とは、一定範囲内の近親者が、未成熟の子や高齢、傷害、病気、失業等のために経済的に自立できない人を支援しなければならない義務のことをいいます。
生活のための費用や教育費を当然のように親は支払います(これも大変なことだと思います。)が、それは法的には民法877条の扶養義務があるからでもあります。それは、おばあちゃんから孫に扶養義務での範囲で贈与をすれば非課税になるのです。ただし、要件があります。生活費や教育費に充てるものでなければいけませんし、通常必要と認められるものでなければいけません。具体的にはおばあちゃんが孫の大学の学費を払った場合、贈与税はかからないということになります。何に払ったかわからなくならないように、直接、大学側におばあちゃんから振り込んでもらうのがいいでしょう。
以下、用語の説明になりますが、扶養義務の贈与をしていただき、要件を満たし何に使ったかを説明できるようにしておくと効果的に財産を減らすことができると思います。

相続税法21条の3第1項2号(贈与税の非課税財産)「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
ただし、要件があります。生活費や教育費に充てるものでなければいけませんし、通常必要と認められるものでなければいけません。
生活費とはその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいいます。
教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
※贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
扶養義務者とは① 配偶者 ② 直系血族及び兄弟姉妹 ③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族 ④ 三親等内の親族で生計を一にする者 なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
生活費等で通常必要と認められるものとは相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。相続税法基本通達21の3-6

贈与の仕方①は事例にありますので、そちらをご覧ください。                                        税理士 荒澤太一郎

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから