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コラム

相続後に凍結される(引出ができなくなる)預貯金②

相続後に凍結されてしまう預貯金ですが、相続がおこると何かと物入りです。葬式費用やお坊さんへのお支払い、相続人の間で分割協議がまとまらなければ、お金が工面できず当面の生活費が捻出できないかもしれません。

亡くなられる前に預金を引き出されたり、亡くなられても亡くなられたことを金融機関が知らなければATMで引き出すことは可能ですが、定期預金だと本人確認が必要ですので引出は不可能です。ご年配の方は金融機関に言われるまま、金利もろくにつかない定期預金に入りがちですが、なるべくは定期預金は避けた方がいいでしょう。

そして、本来は引出も無用な争族に発展しかねませんので止めた方がいいでしょう。ベストは生活費や葬式費用は遺言書で残す。そこまで余裕がなければ保険金で残すべきでしょう。保険金は簡易の遺言にもなるのです。

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