遺言書の役目③
つづきになります。
それでは、どうすればよかったのでしょうか?
これには正解はありませんが、相続を円満に解決するためにはあなたのお気持の表明が大事であり、それが一つの答えにたどり着けるのです。
たとえば、長男は東京でマイホームを抱え、住宅ローンと教育資金で大変だったとしますが、妻の亡き後、長女はあなたの介護で仕事を辞めてまで尽力してくれたとします。あなたが、長女に財産すべてを委ねたいとお考えであれば、長女に伝えるだけでなく、遺言書を作成すべきなのです。伝えただけでは法的には何も効果がありません。
遺言書を作成すれば、法的に拘束されますので、あなたのご意思が基本的には尊重されるのです。
一番の目的は、あなたの財産をめぐって家族が争うようなことにならないことであり、それを防ぐためには、あなたはあなたの財産を処分する権利があると同時に処分する義務があるのです。
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