相続に関するルールの変更
2019年1月13日から順次、施工されている相続に関するルールの変更ですが、時代にあわせて改正がなされています。
①残された配偶者の生活への配慮等の観点から
配偶者居住権の創設
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
②遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、
自筆証書遺言の方式緩和
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
③預貯金の払戻し精度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設
などの改正がなされています。争族にならないよう配慮がなされた改正と言えると思いますが、使いやすくなったルールも知らなければ、また事前に対策しなければ意味がありません。
詳しくは次回以降の記述になりますが、備えあれば憂いなし!事前に準備していきましょう!