贈与の仕方③~アパートの贈与~
相続対策にてアパートを贈与するというスキームがあります。
注意点も多々ありますが、非常に有効です。
このスキームは、家賃収入がこれ以上あなたに蓄積しないようにするのが目的になります。アパートを贈与するとあなたの子のほうで家賃収入が入り将来の相続税の納税資金をためることもできます。
一般的に家賃収入が入る建物だけを贈与するのは、相続財産をこれ以上増えないようにするためです。土地まで贈与してしまうと贈与税の負担が大きくなるので建物だけで十分です。
例えば、そのアパートの評価は固定資産税評価額(相続税評価額)により贈与したことになるのですが、贈与税を支払いたくないというのであれば、相続時精算課税制度で贈与するのも方法の一つです。相続時精算課税制度は、あなたの相続の時に贈与したアパートの財産は再度計算上持ち戻され相続税の計算をしなければいけませんが、アパート収入はそのまま子の財産へとなります。
あなたの今の財産が老後の資金に十分であれば、アパート経営から離れ、アパート経営を子に引き継がせたいまた育てたいとお考えでしたら、早めに贈与していくこともお考え下さい。
但し、借入金や入居者から預かった保証金の負担とセットで贈与する場合、固定資産税評価でなく時価で評価しなければいけませんので、なるべく返済が終了したアパート、比較的高い利回りが望めるものがいいでしょう。
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