贈与の仕方③~夫婦間での居住用不動産の贈与の控除~
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、2,000万円まで控除できるというものがありますが、この控除は相続税対策に有効でしょうか?
確かに、夫の財産を妻に移せば、夫の財産は減ることになるので相続税は減る可能性が高くなります。しかし、妻(配偶者)に対して相続税はもともと優遇されているのです。1億6000万円または法定相続分まで無税で妻(配偶者)は財産を取得することができます。(全体の財産は減るので、子などが財産を取得したならば、取得した財産の税金は相対的に上がることになりますが・・・)
あえて、妻(配偶者)に2,000万円の居住用財産を移すことにより何が起こるのでしょうか?税金は相続税だけではありません。例えば、住んでいる自宅を贈与した場合、控除を使えば贈与税はかかりませんが、贈与税の申告料金を税理士に、登記費用として司法書士費用、登録免許税2%、不動産取得税がかかります。もし相続で自宅を取得した場合では登録免許税は0.4%で済み、不動産取得税はかからないのです。闇雲に移しても悪い結果になることがあるのです。もし、あなたの財産が1億6000万円以下であれば、妻は無税で財産を相続できるのです。あえて、居住用財産の贈与をする必要はないかもしれません。
それではこの贈与が有効である場合を考えてみましょう。
例えば、あなたの財産がが相続税の申告しなければいけない金額から2,000万円ほど超過した財産をお持ちであれば、この控除を利用して相続税の申告をしなくていい財産まで財産を減らすことで、相続税や税理士に支払う申告料を抑えることができるかもしれません。
例えば、あなたの財産がご自宅(1000万円)と1000万円の財産であり、妻と子が相続人だった場合、子はお金にだらしなく、妻(配偶者)に自宅も現金も老後の資金として財産をすべて渡したいとお考えであれば、居住用財産を贈与することも方法の一つです。民法改正により配偶者居住権ができ、非常に寄り添った改正になり妻の居住権は保証されるようになりましたが、所有権を息子に移せば、現在の貯蓄が尽きたときには今お住いの不動産を売却しての資金捻出やリバースモーゲージによる資金を捻出することができなくなります。
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