名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

不動産を活用した相続税対策③~タワーマンションの贈与~

相続税ではありませんが、贈与のスキームになります。

前回のコラムでタワーマンションの相続税評価額と実勢価額との乖離が大きいというお話をさせていただきました。

 それは贈与においても同じです。例えば1億円で購入したタワーマンションも3000万円の評価になるのであれば、これを贈与したとすると、1億円に対する贈与税ではなくて、3000万円に対する贈与税で済むわけです。1億の贈与では4800万円ほどの贈与税がかかるのですが、1億で購入したタワーマンションを贈与すると1035万円ほどの贈与税になります。

 つまり、贈与するのであれば、現金より不動産を贈与したほうがいい場合もありますよという例です。気をつけるのは不動産の贈与の場合、登記費用として登録免許税、取得税、司法書士費用なども掛かりますので、シミュレーションが必要です。

租税回避と判断されれば、否認される恐れがあるのであしからず。。。

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから