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コラム

不動産を活用した相続税対策④~デメリット~

最後にデメリットをご説明いたします。

不動産はもろ刃の剣であると初めに書いた通りです、非常にメリットも多く相続対策をする上においては不動産は一つのキーワードと言えます。不動産は相続税対策には有効ですが、争族対策・納税資金対策にはデメリットが多く存在します。

相続対策をする上で、一番重要なのが争族対策。不動産は現金と違い仲良く半分に分けずらい特性があります。

例えば同じ評価額の不動産を分けるとしても、一方は広くはないものの路面に面して店舗用地として月々に30万円の賃料が取れるとします。そしてもう一方は土地の面積は広いものの郊外で過疎化が進み借り手も買い手もつきにくい土地であった場合、あなたはどちらの不動産を相続したいでしょうか?不動産の特性から平等に分けることは困難なのです。

それでは平等に2分の1づつ共有にて不動産を相続すれば平等ではないか・・・その通りですが、のちに紛争の種を残すことになります。例えば、その不動産の管理をめぐって、誰が入金の管理をするのか?誰が草刈りや修繕の管理をするのか?売却したい場合にもう一方の共有名義人が売りたくないといった場合はどうするのか?

せっかく残してもらった財産をめぐって兄弟で争う羽目になっては何のために財産を残したのか無意味になります。仲良かった孫同士が二度と遊べなくなったり、お盆に一同に家族が集まることもなくなってしまうかもしれません。

次に重要なのが納税資金対策となりますが、不動産での物納という方法はあるにはありますが、原則現金での納税になります。不動産ばかりが相続財産であれば、納税資金を捻出することが非常に困難となります。納税資金捻出のため、売り急ぎ、足元を見られ安い金額で売却するのではせっかく不動産を利用した相続税対策をしたとしても効果が半減となってしまいます。

相続対策をする上で、不動産はキーワードになります。如何に有効に活用するのか、事前に検討する必要があるのです。

①争族税対策②納税資金対策をカバーして最後に不動産を利用した相続税対策を検討すべきだと思います。

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