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コラム

相続税対策~財産を圧縮する②(生前贈与)~

財産を圧縮するために、先回のお話で①自分でお金を使う、人生を謳歌するべきだといいました。

 個人的な見解ですが、日本人はお金の使い方がへたくそです。一生懸命働いてため込んで、使わないまま亡くなってしまう。

 それのみならず、せっかく使わずに財産を残してなくなるのであれば、次の世代にその財産を有効に使えるように託していくべきですが、それもしないまま亡くなってしまうことが多く見受けられます。争族の種を残したまま、せっかくの財産がもとで、仲良かった兄弟で骨肉の争いになることも珍しくありません。

 今回お話させていただく生前贈与ですが、孫や子に贈与するということは、幸せな人生を残された孫や子に託していくことは、ある種、贈与もお金の使い方だと思います。お金の使い方がうまくないと自覚しているのであれば、少しでも有効なお金の使い方(贈与)をするのはコーディネーターとしての専門家が必要かと思います。

前置きが長くなりましたが、何故、専門家が必要なのかを含め生前贈与をお話したいと思います。

 生前贈与は、主な理由が相続税対策になり、今回のお話は相続税対策になりますが、実は相続税の納税資金対策にもなり得ますし、争族対策にも有効です。

相続税対策のために、何故、贈与が有効なのでしょうか?単純には相続税率と贈与税率の税率の違いを利用した税対策になります。

 そのためにはあなたの相続税率を確認する必要があります。相続税率を確認するためには、あなたの家族関係図や相続財産がどれくらいあるか試算しなければいけません。そのうえで、贈与税率との比較をして贈与をしていくのです。

 例えば、下記の事例をご説明します。配偶者を亡くされたお母様は財産を2億3600万円お持ちです。お子さん(推定相続人)は長男一人です。相続税率は2億円3600万円の相続財産のうち、1億円部分は税率が40%です。(相続税率は財産があればあるだけ、高くなっていきます。)

それでは、贈与税率を見てみましょう。200万円を贈与する場合、税率は10%です。ただ、計算上は基礎控除額の110万円を引いた後に10%をかけるので、税額は9万円です。200万円の贈与で税額は9万円だと、実質的には4.5%で贈与することができたと考えることができます。40%の税率を4.5%に抑えることができるのです。知っているか知らないかは大きいと思います。

そして、お子さんだけでなく、その奥さんやお孫さん3人に余剰資金の範囲で毎年考え、贈与をしていった結果、その効果に驚きます。

 例えば、200万円を5人に毎年贈与を10年間続けたとすると、1億円を贈与したことになります。その時の贈与税は450万円少なくない金額ですが、1億円の財産を相続税で支払うと、この方の場合、4000万円の相続税を支払わなければいけないのです。

いくつか、留意事項はあるのですが、考え方として重要なことは、相続対策は事前対策が必要になるということです。

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