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コラム

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

住宅取得資金の贈与の非課税は今までにもありました。

どのようなものかというと、子だけで住宅を取得することは大変です。例えば、親からの住宅取得のための資金であれば、20歳を超えた成人に贈与されるものであれば、一定額を贈与した場合に贈与税は非課税ですよという特例です。

 税金の特例により、住宅を建てることを促し、景気対策の一つであると思いますが、恒常的にこの特例は続いています。

この度、消費税が上がってしまいましたが、そのおかげで、景気が悪くならないように特例の幅も大幅に広がりました。

今まで、消費税8%であった時には、省エネ等住宅であれば1,200万円まで、それ以外であれば700万円までの直系尊属からの贈与が非課税(令和2年3月31日まで)でしたが、10%に値上がりしたことにより、省エネ等住宅であれば3,000万円まで、それ以外であれば2500万円まで(令和2年3月31日まで、これを過ぎると段階的に非課税枠が減少します)非課税枠が広がりました。

非課税枠が広がることにより、相続税の節税に効果が上がっていることになります。住宅をお持ちでない20歳を超えたお孫さん、お子さんに対して、喜ばれ、お金の贈与であれば金銭感覚を狂わせてしますことも懸念されますが、住宅であればその問題もおきません。さらに相続税の節税ができます。

この機会に取り入れることをお考えいただけるといいかと思います。

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