相続開始前10年間に限定~遺留分の算定の特別受益の持ち戻し~
民法改正前は、遺留分の基礎財産に含める贈与の期間制限はなく、遺留分算定の基礎となる財産の価格に含めるとされていました。話がこじれれば、何年前にも遡って特別受益と主張することになります。それに対し今回の改正は相続開始前の10年間に限定されることになりました。
敵対的な関係になってしまった親族との争族対策は、相続が発生する10年以内の贈与では相続財産として特別受益に持ち戻されることになりますが、裏を返せば、(亡くなる時期はわからないのですが、)相続開始前10年以上前から対策を講じておくことにより、遺留分をめぐり争族を回避する可能性が高いと言えますね。
いずれにせよ、早めの相続対策は必須といえます!
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