配偶者にやさしい民法改正~特別受益の持ち戻し免除~

目次
特別受益の持ち戻し免除の意思表示が配偶者にやさしい改正がなされました。2019年7月1日施行
ある相続人が被相続人から生前にもらっていたお金(例えば、住宅資金や大学の学費や結婚資金)や金銭的価値のあるもののことを「特別受益」といいます。
共同相続人の中にこの特別受益を受けていた者・いない者がいる場合、これを考慮しないで法定相続分どおりに遺産を分けると不公平が生じます。
今までの民法ではどうなっていたのか?
例えば、本人(A)、その配偶者(妻B)そして一人息子(長男C)がいたとします。生前妻Bが本人Aから贈与を受け、妻Bがご自宅(2000万円)を取得していたとします。
その後、遺言書を残さず、預貯金2000万円を遺し、相続が発生した場合、妻Bは、妻Bと長男Cで半分の1000万円づつ相続すればいいと思っていたところひょっとすると思ってもみない次のようなことを言われるかもしれません。長男Cは「自宅2000万円の贈与は妻Bに対する特別受益であり、相続財産として計算しなければ、不公平だ」です。
つまり、長男が言うところの公平に分けるのであれば、預貯金2000万円を長男Cがすべて相続することだということです。理不尽なようですが、40年前の民法の歪みなのかもしれません
それを、排除するためには今までは、遺言書にご自宅は持ち戻しをしない旨を記載しなければいけませんでした。
ところが、今回の民法改正で民法903条に次のような規定が加わりました。
「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」
配偶者に生活の基盤である居住用財産をわざわざ贈与しているのであるし、法的知識もそこまでないのであるから、遺言書をしたためないと持ち戻しの対象になるのがおかしなことのようにも思えます。しかし、今回の改正でその部分が「意思を表示したものと推定する」となったわけですから、配偶者の生活は守られやすくなりました。
そして、混同しやすいのが、相続税法と改正前の民法との違いです。
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき、2000万円まで配偶者控除があります。この控除を受けた財産は3年以内に贈与をしていても相続財産として持ち戻しはされません。
民法では相続財産として今までは持ち戻しの対象だったのです。
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