不動産の相続の効力に関する見直しから相続登記の義務化~誰もいらない不動産~

不動産を相続した場合、登記を移す(所有権の名前を相続人にする)ことは任意です。しかし、2020年いご改正後相続の所有権の移転登記は義務化され、登記簿(所有者が乗っている車検証のようなもの)に記載をしなければいけなくなります。その背景には相続登記がなされず、亡くなられた方の名義のまま放置され、誰が相続人かわからない状態で、空き家問題など社会問題化している状況があります。
何故、相続登記をしないのか?
理由はいくつかあるのですが、例えば、①相続人間で相続争いが続き、分割協議もままならないまま放置されている。又は②売れないような不動産であり、固定資産税・草むしりなどの維持管理費がかかり、だれもいらないのでそのまま放置している、又は③登記しなければいけない事自体がわからずにそのまま放置している。理由は様々ですが、ここまで社会問題化している原因には、②のいらない不動産が増加していると考えた方が妥当であると思います。そこで行政は相続登記を義務化して必ずだれが所有者として明確にして維持管理や固定資産税をはらってもらいたいということです。但し、罰則規定も現在はない予定です。
それでも、だれもいらない不動産は今後も増えつづけることになります。義務化をしたからと言って根本的な問題は解決しないと思います。
さらに!!2019年7月の改正後、相続登記をしないと債権者などの第三者に対抗できなくなりました。例えば長男Aさんと次男B、父の遺言書には長男Aさんが相続するとなっていたとしても、そのまま相続登記をせずにほかっていると、次男Bの債権者は何の権利も通常であればない次男Bさんの法定相続分を差し押さえることができるようになったのです。
相続で揉めているならいざ知らず、特に理由がないなら登記をしない理由はありませんのであしからず。
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