所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法とは?②

管理不在土地のお困りごとが解決できる?(ゴミ屋敷・荒廃した空き家)
所有者不明土地の問題は少子高齢化の問題で土地自体に価値が見いだせなくなったのも理由の一つですが、その一方で、空き地の有効利用を不動産業者がセールスしにくくなったのも問題の一つだと思います。過去、空き地があれば、不動産業者が土地の所有者を探し、有効利用についてコンサルやアドバイスなどをし、時には相続などの問題を解決することにより、不動産の流動性を保ち、有効利用を促進してきました。
しかし、個人情報についてうるさくなった時代背景から、いままで誰でも取れていた固定資産税評価証明書が不動産業者ですら、本人等の委任状がない限り取れなくなりました。その他の方法として登記簿謄本を法務局で確認する術もあるのですが、登記簿謄本では現在の情報が記載されていないことが多く、セールスしたくてもできない土地がそのまま放置されることになりました。
これと同様に、ゴミ屋敷や荒廃した空き家の近隣に住む迷惑を被っている住人たちが所有者を知りたくても知るすべがなくなったのです。
地域社会の利便性をないがしろにしたり、近隣住民に迷惑かけても、守らなければいけない個人情報に私自身、疑問を持っています。
この度、不動産登記法の特例として、公益事業を実施しようとする者からの求めに応じ、不在者及び相続財産管理人の選任請求することができるようになりました。
管理人が選任されることにより、ゴミ屋敷など荒廃した空き家が解消され、近隣住民の不安の種は消せるのでしょうか?
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