所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法とは?①
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法とは何でしょう?
令和元年6月1日に施行された法律ですが、まずは所在者不明土地とはいったい何でしょうか?
不動産登記簿謄本(所有者が記載されたもの、車で言えば車検証)より所有者が判明しない、判明しても連絡が取れない土地のことです。
そんなことがあるのか?現在実に多くの土地が所有者が不明の状態に陥っています。
相続がおおきな要因になっていると思いますが、
例えば、相続人が国際結婚をし、外国に移住してどこにいるかもわからず、相続人が決まらない。
相続人間において争族になり相続人が決まらない。
固定資産税や維持管理費を払いたくないので登記をせずにそのままにしている。登記をしなければいけないことを知らない。
この所在者不明土地が現在、社会問題になっています。
「地域福利増進事業」であれば、知事の裁定を受けた場合10年間の利用権を設定できるという法律が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下、この法律)です。
具体的な利用は何を想定して、どうなるのか?
この法律は地方公共団体のみならず、民間企業、NPO、自治体、町内会なども申請可能で、建築物がない(床面積20㎡未満は対象外)基本使われていない土地が対象になります。
面白いのは、事業の種類は営利性のものでも可能になります。例えば、市民農園、ポケットパーク、飲食店等便宜施設が整備された公園、駐輪場、劇場、コンビニ、書店、家電販売店、スーパーマーケットなどなど、非常に自由度が高く、これからこの制度が広がる可能性を感じます。
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