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コラム

税務調査に入られない税理士≒観察力がある税理士?!

税務調査はできれば入られたくないものですが、税務調査が入られないためにできることがあります。それは、できるだけ、申告書をしっかり作りこみ、税務署が相続税の申告書の確認時に問題なさそうだと思ってもらえるような申告書を作ることです。

これは税理士の申告書の書類作りがきれいかそうでないかという問題だけではなく、依頼者の方の言葉をうのみにせず、財産をなるべくすべて洗い出せる能力が調査に入らない申告書を作れる税理士だと思います。

裏を返せば、相続財産をたくさん掘り起こし、相続税アップをさせてしまう税理士ともいえなくありませんが、税理士に見抜かれてしまうくらいの財産でれば、当然に税務署にも見抜かれてしまいます。税務調査に入らない可能性もあるし、税金は安く済ませたいと考えることはよくわかりますが、結果、税務調査に入られることによる心労や相続税及び加算税を考えれば、税務調査に入られない税理士に頼むことがいいかもしれません。

財産で言えば、現預金の調査に観察力などの調査能力が必要。

税理士には依頼人である相続人さんのお話を聞いて申告書を作成していきますが、疑わしいと思っていても、税務署のように職権で銀行側に確認することができず、それ以上追及することができなければそのまま申告するしかありません。そのまま計上して、裏どりできる税務署側でひっかかって税務調査になるというわけです。

当然、相続人側も悪意があるわけではなく、依頼者である相続人さんには亡くなられた方のすべての財産を把握してない財産もあります。そこを見抜けるかが観察力などの調査能力です。

例えば、亡くなられた方のお部屋を見て、○○信用金庫のカレンダーがあるなら通帳もあるかもしれないと考えたり、部屋でのお土産をみて、海外旅行が趣味であるかもとか、釣ったさかなの魚拓から釣り船を持っていないだろうかと考えたりするのです。税務調査でも同じような調査方法をしますし、税務署の調査官はいつも調査をしてそれを生業にしていますので、調査の経験値では税理士とは比べ物になりません。

税理士がわかることは税務署もわかるのです。

財産のもれがあるダントツ№1が預貯金です。

税務調査の本丸は預貯金です。税理士の調査による聞き取り調査には限界があり、職権で銀行から取引履歴を見ることができますし、大きく漏れるのも預貯金となります。

名義預金がその代表格です。自分の財産であると思い込んでいたり、贈与したつもりであったりと伝聞での対策が多かったりしますので、噂になっている対策は税務署も把握して言います。

事前のしっかりした対策をしていただくしかありませんのであしからず。

http://sozoku.yamatodesign.jp/blog/4479

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