法定後見人と任意後見人
2種類ある後見人の大きな違いを理解しましょう!
法定後見人制度とは家庭裁判所に後見人を選任され、親族が後見人に選ばれることが3割程度であり、第三者である弁護士さんが後見人になってしまうというものだと前コラムでお話させていただきました。
それに対して認知症になる前に自ら後見人を選ぶことができるのが任意後見人になります。どこの誰かもわからない人に後見人になることは避けられます。
あなたが認知症になる前に公正証書により、後見人を選ばなければいけません。
法定後見人と比べると随分と勝手がよさそうです。
預金の管理や財産の処分もすることができます。
但し、家庭裁判所から任意監督後見人が選任され、この監督人に報告をしなければいけません。
もし、他人に財産を管理されたくないのであれば、あなたが認知症になる前に信頼できる方にお願いしてみてはいかがでしょうか?
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