2020/02/09
成年後見人とは・・・

成年後見人とはなんでしょうか?
認知症になってしまいますと意思確認ができずに契約などができなくなってしまいます。
身近なことであれば、不動産の売買・抵当権設定などの登記はできませんし、銀行に知られれば預金を凍結されてしまいますし、あなたの会社の株をあなたがほとんどもっているとしたら、会社としては突如、船頭がいないことになり、漂流してしまうかもしれません。
身の回りの事でしたら、認知症の方の口座からATMで引き出しておいて、生活費に充てることはできるかもしれませんが、不動産などの売買など、大きなお金が動く場合には動かすことができなくなります。できたとしても、後で問題になるかもしれません。
認知症などの判断能力をなくされた方の代わりに事務手続きをされる方をたてて判断していただくのです。それが成年後見人なのです。
成年後見人が認知症の方の代わりに判断するのであればであればすべて問題はないのではないかと思うのですが、実はそうでもないのです。
認知症と診断されて、家庭裁判所が後見人をつけるように判断します。その場合、息子である長男が成年後見人に選ばれるわけではありません。長男でもなく、次男でもなく、長女でもなく、赤の他人の弁護士さんなどが選ばれる可能性が高いので、親族が選ばれるのは約3割ほどなのです。
赤の他人が成年後見人になることにより、親であれば当然とおもうことでも、すぐにはなにもできなくなってしまうかもしれないのです。
具体的にあなたが認知症になった場合で見ていきましょう。
赤の他人の弁護士さんが成年後見人になると他人に財布の中身をみられるということだけではなく、地方裁判所に逐一報告しなければいけません。成年後見人である弁護士さんは、かわいい息子のために当然あなたがしたであろうことも、認知症であるあなたのためにだけにしか財産を使うことはしないのです。
あなたのお子さんがあなたがお持ちの更地に住宅を建てるという約束があったとしても、後見人はすぐには認めません。一度、裁判所にお伺いを立て判断をします。
あなたが毎年、相続税対策としてお孫さんへ100万円程度の贈与をしたいと考えていたとしても、贈与もできなくなっています。
普通の親子関係であれば当然するだろうということができなくなるのです。
そして、成年後見人の報酬ですが、財産に応じて支払われますが、毎月5万円程度のお金がかかります。そして、介護10年である(平均寿命-健康平均寿命=約10年)とした場合、管理してもらうと600万円ほどかかるというわけです。
あなたの財産は極力リスクがないように管理され、子供たちの意思が反映しにくい財産管理として、多額の管理料が発生するのです。
成年後見人に弁護士さんなどをつけたくないのであれば、その対策として、任意後見人、民事信託、保険、不動産、生前贈与などの事前の対策が必要になってくるのです。
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