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コラム

2020/03/16

相続財産~民法上の財産と税法上の財産を把握しよう①~

相続財産といっても2種類の相続財産があります。

それは、民法法上の相続財産と税法上の相続財産です。

この違いを混同している方が多いので、対策をこうじる上でも理解していただく必要があります。ここがわかると相続の理解が一層深まるのです。

基本的には両者がほとんど一緒になるのですが、共通する事項として、

例えば、現金、預貯金、土地、不動産、書画、骨董品、貸付金などです。

では、いったい何が違うのか?

相違するものをあげていきますと、

①民法上の財産だけれども税法上の財産ではないもの

墓石、墓地、仏壇、仏具、特別受益など

仏壇などは相続財産として相続税をとることは国民感情から考慮して非課税財産とされています。

それを逆手にとって、節税目的で、仏壇や墓石がない方は生前にご購入される方がいらっしゃいます。

特別受益は生前に財産を一部分けてしまっていた場合、相続人間で争いになる財産のことです。税務上は生前に贈与は完了し、贈与税の支払いも終了しているので問題になりませんが、不公平の問題が発生し争族に発展してしまうので注意が必要です。

次に

②税務上の財産だけれども民法上の財産ではないもの

死亡保険金など、退職手当金、名義預金、相続時精算課税財産、3年以内贈与財産、

死亡保険:受取人が相続人として契約した死亡保険は契約をすると民法上、保険会社と受取人の契約だけが残り、相続財産でなくなりますが、税務上は租税回避ができないようにみなし相続財産となります。みなし相続財産と言われるものです。

その他、実態を重んじ、租税回避を許さない名義預金は特に税務署も目を光らせているところです。

 

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