名古屋市南区で相続対策なら相続あんしんサポートなごやまで!初回相談無料です。

コラム

2020/02/18

いらない不動産の処分の仕方

いらないものを処分するときには、お金を払って処分をしたり、メルカリに売却したり、誰かに引き取ってもらったりしますが、あなたのいらない不動産はどうやっても処分できない不動産かもしれません。

このコラムでも何度も書いてきましたが、不動産は資産だけでなく負債の不動産が急速にふえつつあります。

人口が減少し、管理するだけでも手間やお金がかかり、おまけに年に一回固定資産税の請求がされてしまう。売却しようにもだれにも買ってくれはしないあなたの不動産・・・・行政にただであげたくても行政すら維持管理するのもお金がかかるのならばできるだけ引き取りたくないのが現実。

行政からはそんなこと教えるなよと言われそうですが、強制的に行政に所有権を移すことができます。それが、相続での放棄になります。

但し、3ケ月以内に放棄をしなければ、相続をしたことになりますし、放棄をすれば、プラスの財産も受け継ぐことはできません。

これも広い意味で相続対策と言えるかもしれません。

放棄した財産が、相続財産管理人に引き継がれるまでは放棄した相続人が管理義務を負いますのでご注意を!!

 

 

 

前の記事 :
次の記事 :

一覧に戻る

お問い合わせ・ご相談はこちらから

最新記事ARTICLE

Contactお問い合わせ・ご相談はこちらから