相続財産②~借金してアパートを建てると節税になるのホント!?~
「借金してアパートを建てると相続税の節税になる」という話をされる方がいます。
少し、間違いがるので訂正させていただきます。
確かに、節税になるのは間違いありませんが、「借金して」は嘘になります。
そもそも、評価方法の違いを利用しての節税ですので、借金そのものにおいては節税効果はありません。
何故、「借金をして」なのか?
そればリバレッジ効果(てこの原理)からのお話だと思います。
現金を持っていない方でも借金をすることにより、アパートが建てられたり、本来今すぐできなかった節税効果が得られるということです。
借金を返済したとしても節税効果には何ら変わりはありません。
具体的に相続税の評価を考えるとわかりやすいかもしれません。
例えば、1億円の現金は当然1億円と評価されます。
では、1億円でアパートを建てた場合には幾らくらいの評価になるのでしょうか?
1億円で建てたのなら評価額も1億円では??
いいえ違います。相続税の評価では固定資産税の評価額で評価します。固定資産税の評価額を1.0倍にしたもの・・・つまり評価額そのものです。
ではいくらくらいの評価額になるのかというと1億円に対し実は4000万円くらいの評価になるのです。
そこからアパートに住人が住むことにより居住権が発生し、4000万円から借家権割合30%を引くのです。
すると2800万円+1億円の借金となると相続財産を7200万円も圧縮したことになるのです。1億円の借金を返済したとしても手元から1億の現金がなくなりますので、借金は関係ないのです。
つまり、現金からアパートという資産に変えたことにより、評価を圧縮することができたのです。
注意:借金をしては、アパートを建築させたい業者さんの思惑だったりします。評価がアッシュされるには理由があります。流動性がなくなるのです。売りたいときに売れない、売れたとしても1億になりますか?アパートを建築してキャッシュはなくなってしまいませんか?将来相続される方たちはアパート経営を望まれていますか?
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