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コラム

2020/04/24

生命保険金の評価~相続税節税のポイント~

被相続人(亡くなられた方)が保険料を支払っていて、被相続人(亡くなられた方)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金は相続税の課税対象になります。

そのまま、相続税の対象になるかというとそうではありません。

生命保険金の受取人が相続人である場合、非課税枠があるのです。

算式 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、奥様とお子さんが3人いた場合、500万円×4=2000万円になります。

2500万円の生命保険に夫が入っており、奥さんが受取人であった場合

2500万円-2000万円=500万円

2500万円の相続財産のうち500万円のみが相続税の課税対象になります。

銀行から保険に持ち方を変えておくだけで、この場合は2000万円の相続財産の圧縮効果があるわけです。いざとなれば、解約することも可能ですから(解約した場合、戻ってくるお金は少なくなる可能性はありますが)非常に優等生な節税対策と言えると思います。

 

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