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コラム

2020/04/15

相続財産④~入院給付金~

入院給付金つまりガン保険などの医療保険の給付金です。

問題になるのは死亡後に支払われた給付金です。

入院給付金は相続財産になるのでしょうか?

例えば、妻Bの夫Aは、闘病の末、ガンで亡くなられました。

あなたは夫が入っていた保険会社に連絡し、後日、明細と共に入金がされました。

はたして、こちらの給付金は相続財産になるのでしょうか?

亡くなられた夫Aが給付金の受取人であれば、夫Aの相続財産として計上しなければいけませんが、受取人が妻Bであれば相続税も所得税にも課税対象にはならないのです。

受取人が違うだけで課税対象になったり、ならなかったり難しいですね。

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