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コラム

2020/04/13

相続財産③~生命保険契約に関する権利②~

前回は生命保険金についてお話いたしました。

今回は生命保険契約に関する権利です。

事例1 契約者:夫A 保険料の負担者:夫A 被保険者:妻B 保険金受取人:妻B

の場合に相続財産はどのようになるのでしょうか?

夫Aが亡くなられた場合を考えていきます。

この場合、保険事故(この場合妻Bがなくなること)が発生していないため、相続が発生してもお金は入ってきません。入ってきてないので相続財産から漏れてしまいそうですが、実際には受け取る権利は相続していますので相続税が課されるのです。

ここで注意する点は、亡くなられた夫Aが保険料の負担者であったために相続税の対象ということです。

保険料の負担者がキーワードなのです。

事例1の保険料の負担者を変えてみた場合どうなるのか見てみます。

妻Bが保険料の負担者であった場合は所得税(自分でかけた保険が自分に入った)が課されます。

少し応用ですが、妻が保険料の負担者で保険金の受取人が子であったらいかがでしょうか?

妻Bがかけた保険に子が受け取るのですから、贈与税が課せられるということになります。

いずれにせよ、注目すべきは保険料の負担者受取人です。

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