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コラム

2020/04/12

相続財産③~保険①(名義保険)~  

事例① 契約者:夫A 保険料の負担者:夫A 被保険者:夫A 保険金受取人:妻B

このような場合の保険金をBが受け取った場合相続財産ではありません。

保険会社にAが生命保険料を支払ったことにより、Aの財産ではなくなっているのです。

次に残るのは保険会社と妻Bとの関係のみ残ります。つまり民法上は相続財産ではないのです。

但し、相続税法上は実態を重きに置きます。租税回避がされないように税法上は「みなし相続財産」となります。

以前にコラムで書かせていただきましたが、ここが混同しやすいのですが、まずしっかり理解していただいたうえで、

はい次に

事例② 契約者:妻B 保険料の負担者:夫A 被保険者:夫A 保険金受取人:妻B

この場合は如何でしょうか?

変ったところは契約者が夫Aから妻Bです。

事例①と同じで、Aは支払いを終了し、Aの財産ではないので相続財産ではありません。

事例①と事例②を比べた場合、保険料の負担者がいずれも夫Aなので、実態に重きを置く税務ではみなし相続財産となります。

実務上難しいのは、契約者=保険料の負担者と思い込んでしまいます。亡くなられた時点では、保険料を負担していた方が誰であったかはご夫婦の場合しっかりと認識されていないケースもありますので、自然と相続財産から漏れてしまい税務調査で指摘を受けてしまうことになりかねませんので、契約者=保険料負担者としておいていただきたいものです。

名義預金ならぬ「名義保険」と言われるものです。

 

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