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コラム

2019/12/20

保険を使った相続対策④~簡易の遺言書になる~

保険を使った対策は節税対策だけではありません。

本日は争族対策のお話をさせていただきます。

実は、節税対策は最後にすべきものであり、まず最初に争族対策、納税資金対策の順序で検討してほしいのです。

節税対策により、財産を多く残す前に、相続が争族になることにより、財産を負債に変えない対策をすべきです。家族が争うような財産は残すべきではないのです。

それでは、保険を使うとどのように争族対策になるのか?

保険の特徴を、まず、ご説明させていただきます。

いきなり質問です。被保険者が被相続人、受取人長男の終身保険に1000万円を一時払いで入った場合、こちらは相続財産でしょうか?

答え:保険は相続財産ではありません。

契約時の1000万円は保険会社と被相続人により完結し、さらに死亡時には1000万円を保険会社が長男への支払いにより、保険会社と長男との関係は完結します。

つまり、被相続人は、生前に保険会社にお金を使っていますので、相続時にはお金はなく、保険会社のお金になっていますので、被相続人の相続財産ではないのです。

なんだか、よくわかりにくいですよね。

但し、注意すべきは、民法上は相続財産ではないのですが、相続税法上は違います。もし、相続財産でないとして相続税を支払わなくていいということになれば、皆さん保険契約をすることにより、税金を払わなくなってしまいますので、相続税法上は「みなし」相続財産として相続税がかけられます。

さらに、何かややこしい話になりましたが、キーワードは保険は相続財産ではないということです。

つまり、推定相続人が長男、次男の2人いた場合、例えば、あなたは長男にすべての財産4000万円のうち3000万円を渡したい場合、遺言書を書いておくのがベストですが、3000万円の保険に入っておけば相続財産からはずれることにより、4000万円の財産のうち、確実に長男に3000万円を渡すことができます。

保険は簡易の遺言書になるということです。

(但し、残りの1000万円については争うことになったり、次男の財産を侵害する目的(金額)で保険に入った場合は判例で相続財産としてみなされてしまう場合もあるので、注意が必要になります。なるべくなら、遺留分を侵害しないように保険の受取人、保険金額を設定すべきだと思います。)

確実に渡せることにより、遺言としての機能があるので、争族対策になるということです。

 

 

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